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行政書士が浄化槽工事業登録(福岡県)の手続きをサポートします。

登録・届出の要件

浄化槽工事業の登録・届出をするためには、次の要件を備えていなければなりません。

1.営業所ごとに浄化槽設備士が設置されていること
2.欠格要件に該当していないこと
 以下に該当するものは登録及び届出を受けることができません。
(1)浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
  又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(2)浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者(浄化槽工
  事業者が法人である場には、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であったも
  のを含む)
(3)都道府県知事より事業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
(4)申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いていると
  き
(5)浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理
  人が(1)から(4)までに該当するもの
(6)法人でその役員のうちに(1)から(5)までに該当する者があるもの

浄化槽工事業者の遵守事項について→登録・届出後の義務等

登録・届出に必要なもの

1.手数料
 ・浄化槽工事業者登録申請 新規33,000円/更新26,000円
 ・特例浄化槽工事業者届出 無料
2.申請に必要な書類
(1)浄化槽工事業者登録申請書(指定様式)/特例浄化槽工事業者届出書(指定様式)
(2)誓約書(指定様式)
(3)工事業登録申請者の略歴書(指定様式、法人の場合は役員全員)
(4)浄化槽設備士の略歴書(指定様式)
(5)浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し
(6)浄化槽設備士の住民票の抄本(発行3ヵ月以内)
(7)登記簿謄本(法人の場合、浄化槽工事業者の場合)
(8)申請者の住民票抄本(個人の場合、浄化槽工事業者の場合)
(9)建設業許可通知書の写し(特例浄化槽工事業者の場合)

提出先及び有効期間

(1)提出先 
  福岡県内の各県土整備事務所(建築指導課)→連絡先及び管轄市町村はこちら
(2)有効期間
  ・浄化槽工事業者登録 5年間
   5年を超えて引き続き浄化槽工事業を営もうとする場合には、登録期間の満了する3ヶ月前
   から30日前までに更新の手続きを行う必要があります。
  ・特例浄化槽工事業者届出 なし
   ただし、5年毎の建設業許可の更新で許可番号が更新されますので、建設業許可の更新を
   行った際にその都度変更の届出をしなければなりません。

当事務所に手続きをご依頼いただいた場合の費用

浄化槽工事業登録
(福岡県)
行政書士報酬40,000円(消費税別)
申請手数料等(新規33,000円/更新26,000円)、官公署発行書類(登記簿謄本、住民票等)の取得費用、その他の実費は別途ご負担願います。
特例浄化槽工事業者届出(福岡県)行政書士報酬30,000円(消費税別)
手数料なし、官公署発行書類(登記簿謄本、住民票等)の取得費用、その他の実費は別途ご負担願います。

行政書士高松事務所
〒810-0052
福岡市中央区大濠1丁目12番2号 セントラルメゾン大濠一丁目301
((092)406-9676 平日/FAX (092)406-9676
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