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行政書士が浄化槽工事業登録(福岡県)の手続きをサポートします。

変更等の届出

登録・届出を行った後、これらの事項に変更(名称、住所、代表者、役員、浄化槽設備士、建設業許可番号等)が生じたときは、30日以内に(特例浄化槽工事業の場合は「遅滞なく」)変更届出書を提出しなければなりません。
また、浄化槽工事業の廃止等の事由が生じたときは、同様に廃業届等の書面を書面を提出します。

登録・届出後の義務

(1)標識の掲示(浄化槽法第30条)
  浄化槽工事業者・特例浄化槽工事業者は、その営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、国土
  交通省令(浄化槽工事業に係わる登録等に関する省令第9条)で定める事項を記載した標識
  を掲げなければなりません。
(2)帳簿の備え付け(浄化槽法第31条)
  浄化槽工事業者・特例浄化槽工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し
  国土交通省令で定める事項(浄化槽工事業に係わる登録等に関する省令第10条第1項)を
  記載し、添付書類(①処理方式及び処理能力を記載した書面 ②構造図 ③仕様書 ④処理工
  程図)とともに5年間保存しなければなりません。

行政書士高松事務所
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