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行政書士が浄化槽工事業登録(福岡県)の手続きをサポートします。

ご挨拶

当事務所は、担当行政書士が長年にわたり建設会社の役員を務めていたことから、建設業許可申請をはじめ福岡県の浄化槽工事業登録や福岡市の指定給水装置工事事業者指定申請、排水設備指定工事店指定申請等の建設業関連の許認可申請手続きを得意としています。
すなわち顧客の代理人である行政書士自身が建設業を取り巻く業界事情や経営環境、現場の実情などを熟知していますので、許可等を取るため、顧客に現実的な提案やアドバイスができるとともに、建設関連事業者の立場に立って対許認可行政庁への折衝ができるというところに当事務所の強味があります。
顧客の皆様お一人おひとりとのつながりを大切にし、迅速・丁寧・誠実に役務を提供いたしますので、お気軽にお問い合わせください。(初回相談無料です!)

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浄化槽工事業の登録・届出

公共下水道が普及していない地域でトイレを水洗化するには浄化槽の設置工事が必要ですが、浄化槽工事業を営業するためには浄化槽工事業の登録又は届出の手続きが必要です。
建設業許可(土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれか)を受けていない場合は「浄化槽工事業登録」、建設業許可(土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれか)を受けている場合は「特例浄化槽工事業者届出」の手続きを、それぞれ福岡県に申請することになります。
浄化槽工事業者の要件、手続きに必要な書類等→登録・届出の要件、必要なもの
浄化槽工事業者の遵守事項→登録・届出後の義務等

浄化槽工事業者登録と特例浄化槽工事業者届出について

浄化槽工事業を行おうとする者のうち、建設業許可業者(土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれか)が行うのべき手続きが「浄化槽工事業登録」で、建設業許可業者(土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれか)でない者が行うべき手続きが「特例浄化槽工事業者届出」です。
浄化槽工事業者の要件、手続きに必要な書類等→登録・届出の要件、必要なもの

当事務所に手続きをご依頼いただいた場合の費用

浄化槽工事業登録
(福岡県知事)
行政書士報酬40,000円(消費税別)
申請手数料等(新規33,000円/更新26,000円)、官公署発行書類(登記簿謄本、住民票等)の取得費用、その他の実費は別途ご負担願います。
特例浄化槽工事業者届出(福岡県知事)行政書士報酬30,000円(消費税別)
手数料なし、官公署発行書類(登記簿謄本、住民票等)の取得費用、その他の実費は別途ご負担願います。

浄化槽設備士の設置

浄化槽設備士とは、浄化槽工事を実地に監督するために必要な者であり、浄化槽法に基づき浄化槽設備士免状の交付を受けている者をいいます。
浄化槽工事業者は、営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければならず、浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽設備士に実地に監督させなければなりません。
営業所ごとに置くとは、その営業所に勤務して職務に従事させることをいい、他の営業所で設置が義務付けられている浄化槽設備士となっている者は兼務できません。
その他浄化槽工事業者の要件→登録・届出の要件

行政書士高松事務所
〒810-0052
福岡市中央区大濠1丁目12番2号 セントラルメゾン大濠一丁目301
((092)406-9676 平日/FAX (092)406-9676
営業時間 9:00~18:00(土曜12:00)
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日曜・祝祭日は休みですが、前もってご連絡頂けば対応いたします。